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一般財団法人 国際日本文化研究交流財団定款

第1章  総則

(名称)

第1条
この法人は、一般財団法人国際日本文化研究交流財団(英文名 The International Foundation for Japanese Studies。略称「IFJS」)と称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を京都市に置く。

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第2章  目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国際日本文化研究センターへの寄附による日本研究交流事業の援助、及び世界の日本研究の将来を担う人材に対する奨学援助等を行い、世界における日本研究の発展を促進し、もって諸外国との友好親善と相互理解の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1) 日本研究を行う外国人留学生への援助
  • (2) その他この法人の目的達成に必要な事業

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第3章  資産及び会計

(資産の構成)

第5条
この法人の資産は、次に掲げるものとする。
  • (1) この法人に寄付された資産
  • (2) 資産から生じる収
  • (3) 賛助会費収入
  • (4) 事業に伴う収入
  • (5) その他

(資産の管理・運用)

第6条
この法人の資産の管理・運用は、理事長が行い、その管理・運用の方法は、別に定める資産管理運用規程による。
 

(事業年度)

第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 

(事業計画及び収支予算)

第8条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 公益目的支出計画実施報告書
  • (4) 貸借対照表
  • (5) 正味財産増減計算書
  • (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

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第4章  評議員

(評議員の定数)

第10条
この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
評議員のうち1名を評議員会議長とする。

(評議員の選任及び解任)

第11条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
評議員会議長は、評議員会において選任する。

(評議員の任期)

第12条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第13条
評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

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第5章  評議員会

(構 成)

第14条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
評議員会の議長は、評議員会議長がこれにあたる。
評議員会議長がやむを得ない事由により出席できないときは、評議員会の決議によりあらかじめ定めた順位により他の評議員がこれに代わる。

(権 限)

第15条
評議員会は、次の事項について決議する。
  • (1) 理事及び監事の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等の額
  • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 残余財産の処分
  • (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第16条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第17条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決 議)

第18条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • (1) 監事の解任
  • (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3) 定款の変更
  • (4) その他の法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第19条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

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第6章  役員等

(役員の設置)

第20条
この法人に、次の役員を置く。
  • (1) 理事 3名以上7名以内
  • (2) 監事 1名以上2名以内
理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事及びその親族等である理事の合計数は、理事の総数の3分の1以下でなければならない。
 

(理事の職務及び権限)

第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
その他法令及びこの定款で定めるところにより、監事の職務を執行する。

(役員の任期)

第24条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
 

(役員の解任)

第25条
役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第26条
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
その額は、評議員会で別に定める総額の範囲内とする。
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧 問)

第27条
この法人に、顧問を若干名置くことができる。
顧問は、次の職務を行う。
  • (1) 理事長の相談に応じること。
  • (2) 理事会から諮問された事項について、意見を述べること。
顧問は、理事会において選任又は解任する。
顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 

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第7章  理事会

(構 成)

第28条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(権 限)

第29条
理事会は、次の職務を行う。
  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
  • (4) その他この定款で定められた事項

(開 催)

第30条
理事会は、通常理事会として毎事業年度終了前後のそれぞれ3箇月以内に各1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
    

(招 集)

第31条
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 

(決 議)

第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 

(議事録)

第33条
理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

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第8章  審査会

(審査会)

第34条
この法人に、第4条第1号に掲げる援助の対象となるものを選考するため、数名の有識者から成る審査会を置く。
組織の運営については、別に定めるところによる。

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第9章  賛助会員

(賛助会員)

第35条
この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とすることができる。
賛助会員について必要な事項は、別に定める賛助会員及び賛助会費規程による。

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第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解 散)

第37条
この法人は、一般社団・財団法人法第202条で定められた事由その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属等)

第38条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

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第11章  公告の方法

(公告の方法)

第39条
この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

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附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の理事長は、猪木武德とする。

附 則

  • この定款は、平成25年7月1日から施行する。
  • この定款は、平成30年6月27日から施行する。
  • この定款は、令和元年11月8日から施行する。

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  • 概要
  • 定款
  • 役員
  • 事業報告
  • 留学生奨学金事業
  • 賛助会員
  • 所在地